2019年4月に施行された「森林経営管理法」の調査のため 茨城県 農林水産部 林政課に行って来ました。

【目的】

全国的の問題となっている「管理不能となった森林」に対して、今後の茨城県の対応を確認するため!

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地球温暖化現象等により樹木の成長が早まり、民地や道路に樹木が覆いかぶさる森林が増大する一方で、昨今の大型台風等により荒れた森林は二次被害の元となる可能性もあり危険な状況下にあります。
また農村部の田畑の周囲にある森林が荒れ続けることにより、耕作が困難になり耕作放棄地の素因にもなりかねません。これまで対応してきた「森林湖沼環境税」による「身近なみどり整備推進事業」の他に、今年の4月に施行された「森林経営管理法」の運用について、今後の茨城県の運用方法についてお話を聞かせていただきました。

【調査内容】
① 森林経営管理法の目的 及び 適用、そして運用方法
③ 森林環境譲与税の交付の詳細
④ 森林湖沼環境税の今後のあり方について

【茨城県の回答①】
森林所有者に適切な森林の経営や管理を促し責務を明確化するとともに、今後どのようにするかの調査する。

森林所有者自らが森林の経営管理が実行できない場合で、市町村が必要かつ適当と認める場合には、所有する森林の経営と管理を市町村が引き受ける。

市町村は林業に適した森林の場合は「意欲と能力のある林業経営者」に再委託する。

林業経営に適さない森林等については、市町村が管理する。

※上記4つの回答がありましたのが、具体的に適用となる森林についてはつくば市の担当部署が調査する必要がありそうです。


【茨城県の回答②】
初年度の本年度は 1.000万円の交付となるとのこでした。


【茨城県の回答③】
例年どうりとの対応とのことでした。

 

【その他】
上記「調査内容」を踏まえた上で、6月議会にて一般質問をさせていただき、つくば市の対応をお聞きする予定です、